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公共放送という存在

2017年12月7日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。

先日(2017年12月6日)、最高裁が「NHKの受信料制度を合憲と判断した」というニュースがありました。

「テレビを所有していてもNHKは見ていないから受信料は払う必要がない」という言い訳が今後は正式に認められないということになります。

そもそも、この問題は「放送法」という法律で「テレビなどを設置した人は受信契約をNHKと結ばなければならない」と定められているのですが、この法律自体が「契約の自由」を認めている憲法に違反しているのではないかというものでした。

今回の最高裁の判断は、この法律を「合憲」としてNHKの主張にお墨付きを与えたものとなります。ただ、当たり前のように契約が成立するということではなく、これからも契約を拒み続ける人には今まで通り裁判を起こして契約承諾を求める流れとなるようです。

とはいえ、最高裁が受信契約を法的義務と認めたことで、契約を拒否する人が裁判で勝つ可能性はゼロとなったことから、今後は裁判費用や手間暇を考えれば、その裁判が行われることはほぼなくなったという意味で大きな判決だということです。

それでは、なぜNHKを見ないのにテレビを持っただけで受信料を払わなければならないのか。

この理屈を考える場合、NHKが「公共放送」の任を担っているということを理解しなければなりません。

よく「NHKは『国営放送』なんだから税金で運営するべきだ」と主張する人がいますが、NHKは決して国営放送ではなく、むしろその対極にある存在です。

そもそもNHKは、戦前の国営放送の「大本営発表」によって国民を戦争に誘導したという反省に基づき、終戦から5年後の1950年に特殊法人(総務省の外郭団体)として設立されました。

「国民以外のあらゆるものから独立して国民の真実を知る権利を保障する」ことを実現するために、国からも他の団体(スポンサー)からも独立したメディア、それが「公共放送」です。

ですから、その基盤を維持するために、その費用を「平等」に国民に負担させる仕組みが必要であり、それが受信料制度というわけです。

その意味では、今回の判決はその「平等」に近づけるために必要なものとも言えますが、なんとなく世の中に「違和感」が漂っている感じは否めません。

それは、総務省の外郭団体である特殊法人という仕組みが本当に国から独立しているのか、とか、本当に公平中立な取材ができているのかと疑ってしまうような番組が存在するというところに疑問をもつ国民が少なくないことが理由だと思います。

今回のこのニュースは、公共放送NHKの「所有者」ともいえる国民が今一度そのことについて考えるきっかけになればいいと思います。

 

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