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逆にしたらよくわかる教育勅語

2020年10月9日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。

今回は、いつもとはかなり毛色の違う本をご紹介します。

聞く人が聞けばかなり「右翼的」だと思われるかもしれませんが、皇室史学者で作家の倉山満氏の「逆にしたらよくわかる教育勅語」です。

「教育勅語」と聞いて皆さんはどんなイメージを思い浮かべますか?

一般的には、「軍国主義?」「天皇陛下万歳?」「危険思想?」というようなイメージを「なんとなく」持たれる方も少なくないという「雰囲気」があることを私も感じています。

ただ、私は世の中一般に「なんとなく」な「雰囲気」があることを感じながらも、自分自身はその内容についてほとんどが素晴らしいことばかり書かれていることを知っています。

実は、私が小学生のころに祖父が家に教育勅語を飾り始めました。

そして、それは引っ越しをした新しい家の(子供たちの勉強部屋を兼ねた)仏壇の部屋に今もこのように飾られて、私の子供たちも全く自然体で目にしています。

しかし、これを飾り始めた私の祖父は、私に一切この内容についての説明をしませんでした。私は中学生くらいの時に、ふと気になり自ら一文一文の意味が気になって調べたにすぎません。

そして、その一文一文の意味を知った時、「教育勅語」にはほぼ「おかしいことはない」いやむしろ、ほぼ「素晴らしいことしか書かれていない」ということを知ることになりました。

ですから、私も子供たちには敢えてこの内容については教えず、勉強部屋という毎日目に触れる場所にただ飾っておくという姿勢を貫いています。

話を元に戻しますが、本書では「教育勅語」がほぼ「素晴らしいことしか書かれていない」という事実をその一つ一つの文章を「逆に」することで以下のように証明されています。

 

一.親に孝養を尽くしてはいけません。(家庭内暴力をどんどんしましょう。)

二.兄弟・姉妹は仲良くしてはいけません。(兄弟姉妹は他人のはじまりです。)

三.夫婦は仲良くしてはいけません。(じゃんじゃん浮気しましょう。)

四.友達を信じて付き合ってはいけません。(人を見たら泥棒と思いましょう。)

五.自分の言動を慎んでいけません。(嘘でもなんでも言ったもの勝ちです。)

六.広くすべての人に愛の手を差しのべてはいけません。(わが身が第一です。)

七.職業を身に着けてはいけません。(いざとなれば生活保護があります。)

八.知識を養い才能を伸ばしてはいけません。(大事なのはゆとりです。)

九.人格の向上に努めてはいけません。(何をしても「個性」と言えば許されます。)

十.社会のためになる仕事に励んではいけません。(自分さえよければよいのです。)

十一.法律や規則を守り社会の秩序に従ってはいけません。(自由気ままが一番です。)

十二.勇気をもって国のためまごころを尽くしてはいけません。(国家は打倒するものです。)

 

どうでしょうか。

ぐうの音も出ませんよね。

ただ一点、皆さんも少し気になったかもしれません。

それは、私が「ほぼおかしいことはない」、「ほぼ素晴らしいことしか書かれていない」というように、「ほぼ」をつけたことでしょう。

その理由は、最後の十二.の存在にあります。

原文は「一旦緩急アレバ義勇公ニ奉ジ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ」というものです。

この部分が現代語訳として「国のため」となっていますが、原文としては「皇運」すなわち「皇室が統べる国家のため」ということが、そして有事の際には「体を張って(実力行使で)」ということが文字として刻まれているところに少なくない人が「違和感」を感じるのかもしれないなと思ったからです。

ただ、これは当時の大日本帝国憲法の下でのことであれば当然そのように書かれたものであって、現代の私たちがそれを理由に全否定すべきことではなく、今であれば「国民全体のため」と書き換えるべきものでしょうし、有事の際に「体を張る」ことは今の日本国憲法においても「自衛」の範囲で必要なことでしょう。

最後に、GHQの占領時代にマッカーサーが教育において「教育勅語」を排除することを指示した際に時の文部大臣前田多門が言った次の印象的な言葉を引用します。

「教育勅語は決して危険思想ではない。また、決して民主主義と矛盾しない。立派な日本人を育てるための道徳だ。」

今、日本は政治形態として民主主義をとっていますが、国政選挙の平均投票率が50%を下回っています。

この現実を前にして、改めて前田文部大臣の「決して民主主義と矛盾しない」という言葉を読み返すと、「教育勅語」は「民主主義」と矛盾しないどころか、むしろ、根幹部分に据えるべきものだったのではないかとすら思えてきます。

ただし、この内容を日本国民の根幹に置くことが重要だと分かっても、ではそれを今の時代にも天皇陛下の「勅語」という形にすることは制度上も困難ですし、できたとしてもすべきではないでしょう。

ではどうするか。残念ながらその答えは今の日本ではそう簡単には見出せそうにありません。

 

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