「人は右側」通行の謎
2019年9月9日 CATEGORY - 代表ブログ
皆さん、こんにちは。
普段当たり前のことだと思っているけど、実際に深く考えてみるとよく分からないことってありますよね。
その典型的な事例が、「交通ルール」の「人は右側」通行のルールです。
これについて、先日(2019年9月8日)の日経電子版に次のような記事がありました。
「『人は右』の根拠は道路交通法第10条第1項。『歩行者は、歩道または歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない』と規定する。人が歩くように整備された歩道では、必ずしも右側を歩かなければいけないわけではない。」
まずは、「人は右」のルールについて、上記の内容を整理するとこのようになります。
「これはあくまでも『歩道等と車道の区別の無い道路』において適用されるルールであり、歩道及び十分な幅を有する路側帯等では適用されない。つまり、法律上は歩道及び路側帯上の歩く位置についての規定は存在しない。」
そこで、歩道までも含めた「人の通行ルール」についてもう少し詳しく調べることにしました。
そして見つけたのがこちらのページです。以下、該当部分を引用します。
「歩道及び路側帯を歩く場合には、一般的な交通マナー等に従うことになる。この場合、『対面交通』の考え方に基づいて、歩く位置を決定するのが望ましい。『対面交通』とは、自動車と歩行者が対面して通行することを指すが、これにより、自動車と歩行者が相互を認識しながら通行することができる。自動車が普及している社会においては、広く一般的になっている。この「対面交通」のルールの考え方の趣旨に則れば、例えば、両側通行の車道の左側の歩道を歩いている場合には、歩道の左側を歩くことが適当ということになる。これにより、自動車に対向する歩行者が車道に近い側を通行することになり、例えば対向車が暴走等して、歩道に乗り上げてくるようなケースでも、それを事前に確認しやすい状況に置かれることになる。同じ理屈で、車道の右側を歩いている場合には、歩道の左側を歩くことが適当ということになる。また、一方通行の車道の歩道等を歩いている場合には、車の進行方向の左側の歩道を歩く場合には、左側通行となるが、右側の歩道を歩く場合には、右側通行ということになる。」